[Vol.66]特定商取引法について

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インターネット上で通信販売を行う場合は、特定商取引法を遵守する必要があります。
本節では、特定商取引法について解説します。

特定商取引法とは?

「特定商取引法」は正式名称を「特定商取引に関する法律」と言い、訪問販売や通信販売など消費者とのトラブルを生じやすい取引形態を対象にルールを定めた法律です。
販売業者が行うインターネット上の電子商取引、いわゆるeコマースは特定商取引法の対象となります。
ここで言う「販売業者」とは、営利の意思をもって反復継続して取引を行うこととされています。オークションなどで単発的に個人の所有物を出品するような場合は販売業者には該当しませんが、上記要件に該当すれば、個人であっても特定商取引法上の「事業者」となります。

詳細は、消費者庁のホームぺージである「特定商取引法ガイド」の「特定商取引法とは」をご覧ください。

特定商取引法の適用除外

以下のような場合には、特定商取引法が適用されません。

  • 営業のため、または営業として契約するもの
  • 海外にいる人に対する契約
  • 国、地方公共団体が行う販売、または役務の提供
  • 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売、または役務の提供
  • 事業者がその従業員に対して行った販売、または役務の提供の場合
  • 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
  • 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの

特定商取引に関する法律に基づく表示

特定商取引法の規制対象となる電子商取引を行う場合は、事業者の名称、住所、販売価格、代金の支払い方法など規定された事項を表示する義務があります。
例えば、ECサイトの場合は、「特定商取引に関する法律に基づく表示」などのページを設けるなどして明示します。

特定商取引に関する詳細は、消費者庁のホームぺージである「特定商取引法ガイド」を参照してください。

ショッピングサイトでの明示

以前は「指定商品」として定められた商品のみが特定商取引法の規制対象でしたが、2009年の改正で指定商品制が廃止され原則としてすべての取引に適用されることになりました。
ショッピングサイトではお客さまの信頼を得るためにも、「特定商取引に関する法律に基づく表示」を行うようにしてください。